どうも、リュウセイです!
今回は「サラリーマンでも個人事業主になれるのか?」というテーマで記事を書いていきます!
まずは、個人事業主の定義から見ていきましょう。
目次
個人事業主の定義とは?
個人事業主とは読んで字のごとく、「個人で何かしらの事業をしている人」です。
ざっくり言えば、雇用されずに自分で仕事をしている人のことですね。
サラリーマンと呼ばれる、所謂会社員は会社から雇用されているので、個人で事業を行っている人ではありません。
会社と雇用契約を結んで仕事をする人=サラリーマン(会社員)
どことも雇用契約を結ばず仕事をしている人=個人事業主(フリーランス)
という定義になっています。
個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出する必要があります。
個人事業の定義
個人事業の定義は、「独立・継続・反復」です。
独立とは、雇用形態に縛られずに自分で仕事をすること。
継続とは、独立して起こした事業を続けること。
反復とは、事業を繰り返し継続させること。
簡単に言うとこうです。
ただし、事業所得が発生している事業じゃないと事業を行っていると言いませんので、たとえ独立・継続・反復していても個人事業主の定義から外れてしまいます。
また、アルバイトは雇用形態なので、個人事業主ではありません。
上記の「独立・継続・反復」にカッチリはまっていれば個人事業主だということを覚えておいてください。
サラリーマンでも個人事業主になれるのか?
答えは「YES」です。
サラリーマンでも、副業(=独立)をしていてそれを継続・反復していれば個人事業主になれます。
厳密に言えば、「独立・継続・反復」なので、一度だけの収入である場合は、残りの「継続・反復」に当てはまっていないので個人事業主にはなりません。
副業所得がある場合は確定申告は必要なのか?
必要な場合と必要ない場合があります。
確定申告をしないと、青色申告の65万円控除(払う税金を安くする措置)が受けられないため、申告条件に当てはまる方は必ず申告しましょう。
以下に当てはまる場合は必要ありません。
事業が赤字の場合
個人事業主は、事業が赤字の場合は税金を払う必要がないため、確定申告は必要ありません。
※法人の場合は、事業が赤字でも税金を払わなければなりません。
副業所得が年間20万円以下の場合
給与所得及び退職所得「以外」の所得の合計金額が年間20万以下の場合は、確定申告は必要ありません。
「以外」とは、副業の所得が主に当てはまります。
前述のように、アルバイトは副業所得ではなく給与所得に当てはまるため(個人事業ではないため)、
「副業所得が年間20万以下の場合は確定申告は不要」には該当しません。
個人事業主兼サラリーマンの場合の社会保険と税金について
社会保険
サラリーマンはデフォルトで、会社で社会保険(健康保険や厚生年金保険など)に加入しています。
これに対して、個人事業主の場合は、自分で社会保険に加入する必要があります。
サラリーマンが副業を継続・反復している場合は、個人事業主として社会保険に加入する必要が別途あるのか?というと、
答えは、
「会社か個人事業かどちらか一方しか加入できない」です。
そもそも、サラリーマンの場合は会社で社会保険の加入が義務付けられています。
そのため、個人事業の方で新たに加入する必要はありません。
税金
税金には主に「所得税」と「住民税」の二つがあり、サラリーマンの給与所得と個人事業所得の合計に税金がかかるようになっています。
所得税は副業所得が年20万以上あるサラリーマンなら確定申告が必要でしたが、住民税は副業の所得にかかわらず申告が必要になります。
少しでも副業からの所得がある場合は、住民税の申告が必須になります。
まとめ
近頃は副業を認める会社も増えてきましたが、中にはまだ副業を認めていないガラパゴス会社もあるため、
『副業が会社にバレたらどうしよう』と悩むサラリーマンも多くいることでしょう。
その悩みを解決する記事を書いたので、コチラの記事も併せて読んでみてください。
それでは、今回はこの辺で。
ありがとうございました。
チャオ(・∀・)!
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